多くの人にとって相続ははじめての経験です。
突然の相続が発生した際に、ほとんどの方は「何をしていいかわからない」という大きな不安を抱えることになります。
まず、当社の税理士が状況をヒアリングさせていただき、ご遺族の方の悩みを段階的に追って解消していきます。資産状況やご家族構成をもとに、税金がどれくらいかかるのかを試算し、全体像を明らかにした上で、実際に手続きをお手伝いさせていただきます。
生涯において相続の処理を行うことは、普通の一般人なら何度も生じるものではありません。親族同士の揉め事に発展してしまったという話も耳にすることがあります。また、税制などの知識が必要な場合もございます。
当税理士事務所のスタッフの願いは、遺されたご親族の方がいがみあうことなく、故人の財産を受け継いで「ありがたい」「よかった」と思っていただくことです。相続のお手伝いをしていると、検討する必要がある課題(不動産や土地の活用など)やご遺族の方が把握されていなかった資産が発覚するなど、さまざまなことが起こります。それらにおいても、後々トラブルにならないような方策をご提案します。
生前の相続税対策(生前対策)や贈与に関しても当税理士事務所にお気軽にご相談ください。
◆相続
相続(そうぞく、英: inheritance)とは、ある人の財産などの様々な権利・義務を他の自然人が包括的に承継することをいいます。
簡単にいうと、亡くなった人の財産を配偶者や子どもといった関係者が受け取ることです。
相続では、この亡くなった人を「被相続人」、財産をもらう人を「相続人」といいます。
出典元:Wikipedia(https://ja.wikipedia.org/)
◆遺産
遺産(いさん)とは、ある人が亡くなった際に残したにした財産をいいます。
人が死亡時に所有していた財産や所有権や債権だけでなく負債も含みます。
遺産として具体例としては、現金や預貯金、株式等の有価証券、車・貴金属等の動産、土地・建物等の不動産、賃借権・特許権・著作権等の権利といった利得的なものがありますが、それに対して、
借入金等の債務のような損失的なものも含まれます。
出典元:Wikipedia(https://ja.wikipedia.org/)
◆被相続人
相続では亡くなった人を「被相続人」、財産をもらう人を「相続人」といいます。
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◆相続人
相続では亡くなった人を「被相続人」、財産をもらう人を「相続人」といいます。
相続開始前には、推定相続人といい、被相続人の死亡による相続開始によって確定します。
なお、相続人となり得る一般的資格を相続能力といい、法人は相続能力を持たないが、胎児は相続能力を持つとされています。(886条)
被相続人の血族は次の順位で相続人であるとされています。(887条・889条)
・被相続人の子
・被相続人の直系尊属
・被相続人の兄弟姉妹
また、被相続人の配偶者は常に相続人となり、上記の順位で相続人となった者と同順位で相続人となるとされています。(890条)
同順位同士との相続となるのであって、遺言による指定がない限り他順位間とで相続することはありません。
他人同然の関係の人間は遺言で指名されるか養子縁組の手続きをしない限り、相続権は一切ありません。
(例:血縁上の異母姉妹に父親の相続権は全員にあっても異母の財産を相続する権利はない)
出典元:Wikipedia(https://ja.wikipedia.org/)
◆代襲相続(だいしゅうそうぞく)
相続の開始以前に被相続人の子あるいは被相続人の兄弟姉妹が死亡、相続欠格・相続廃除によって相続権を失った場合、その者の子が代わって相続するとされています。(887条2項本文・889条2項)
これを代襲相続といい、代襲相続する者を代襲者、代襲相続される者を被代襲者といいます。
代襲者は被相続人の直系卑属でなければならないとされています。(887条2項但書)
養子縁組前に出生していた養子の子は被相続人の直系卑属ではない(民法727条は養子と養親およびその血族との間に血族関係が生じることを認めているが、養親と養子の血族との間に血族関係が生じることは認めてない。)から代襲相続することはできないとされています。(大判昭和7年5月11日民集11巻1062頁)
なお、相続放棄は代襲原因とはならず、相続放棄をした者の直系卑属(子・孫・曾孫…)には代襲相続は発生しないことになっています。
代襲者である相続人の子が死亡・相続欠格・相続廃除によって相続権を失った場合、孫が代わって相続するとされています。(887条3項)
これを再代襲相続といい、代襲者は直系卑属(子・孫・曾孫…)では延々と続くことになります。
ただし、相続人が兄弟姉妹の場合には代襲者は甥姪までとなり、大甥大姪の再代襲相続は認められていません。(889条参照)
出典元:Wikipedia(https://ja.wikipedia.org/)
◆相続放棄
日本では、相続に際して被相続人の遺産を「積極財産」と「消極財産」の2つに分類されます。
前者は簿記上の概念でいう「資産」にあたるもの、後者は「負債」にあたるものです。
ここでの財産とは一定会計単位組織の有する権利・義務の全てを含むものとされています。
相続人は被相続人の財産に属する全ての権利義務を継ぐことになるため、消極財産(負債)のほうが多い場合は相続を放棄することも可能ですが、放棄には法律上の期限があります。
出典元:Wikipedia(https://ja.wikipedia.org/)
◆限定承認 (げんていしょうにん)
限定承認(げんていしょうにん)とは、民法上の概念、用語の一つであり、相続人が遺産を相続するときに相続財産を責任の限度として相続すること。相続財産をもって負債を弁済した後、余りが出ればそれを相続できる。負債を相続したくないときに使われるが、現在あまり利用されていないとも言われる。なお、相続人であることを本人が知った日より3か月以内に限定承認又は相続放棄のどちらかを選択しなかった相続人は(家庭裁判所に期間の伸長を申し出なければ)、単純承認とみなされる(民法915条1項、921条2号)。
出典元:Wikipedia(https://ja.wikipedia.org/)
◆死因贈与
贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与を死因贈与という(554条)。遺贈と似ているが、当事者間の事前の契約による点が遺贈とは異なる。しかし、死因贈与は遺贈と実質的に類似することから、その性質に反しない限り遺贈に関する規定が準用される(554条)。ただ、いずれの規定が準用されるかについては必ずしも明らかでないとされ、準用の有無が問題となる条文もある。
死因贈与は契約であることから、単独行為たる遺贈に関する規定のうち、単独行為であることを前提とする規定については死因贈与には準用はない。
出典元:Wikipedia(https://ja.wikipedia.org/)
◆負担付贈与
受贈者が贈与者に対して、目的物の対価とまではいえない程度の負担を負う場合を負担付贈与という。負担付贈与についてはその負担の限度において、贈与者は売主と同じく担保の責任を負うとされている(551条2項)。その他、その性質に反しない限り売買等双務契約に関する規定が準用される(第553条)。
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◆相続欠格
故意に被相続人や他の相続人を死亡に至らせたり、遺言書を破棄・捏造するなど第891条に規定される重大な不正行為(相続欠格事由)を行った者は、その被相続人の相続において当然に相続人としての資格を失う。これを相続欠格という。
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◆相続人の廃除
被相続人に対して虐待・侮辱あるいは著しい非行があった場合、被相続人は家庭裁判所に申し立てる事によって、その相続権を喪失させることができる(892条)。これを相続人の廃除という。相続人の廃除は遺言による申し立てによっても可能である(893条)。廃除された推定相続人は相続権を失う。
出典元:Wikipedia(https://ja.wikipedia.org/)
◆相続財産の共有
相続人が数人あるときは相続財産は共同相続人の共有に属することになる(898条)。この「共有」の意味については共有説と合有説の対立があるが、判例は249条以下の共有と異ならないものと解して共有説をとっている(最判昭和30年5月31日民集9巻6号793頁)。
出典元:Wikipedia(https://ja.wikipedia.org/)
◆寄与分
共同相続人中に被相続人の財産の維持または増加について寄与をした者については、相続における実質的公平を図るため、相当額の財産を取得させる寄与分の制度(904条の2)が設けられている。これは1980年の民法改正で設けられたものである。
出典元:Wikipedia(https://ja.wikipedia.org/)
◆特別寄与
2018年の民法改正にて、相続人のうち、被相続人の療養介護を無償で行った者については、相続財産の維持または増加に寄与したものとして、それに応じた金銭の請求をすることができることとなっている(民法第1050条)。改正前において、このような貢献は、上記寄与分として取り扱われており、寄与分の争いとしても最も多い事例であったが、家事労働の評価など客観的な算定困難な場合も少なくないことから、これらの事項についての一連の手続きを、その他の寄与分と独立して定めた。一般の寄与分同様、相続人間で協議が調わなければ、家庭裁判所にその額の決定を求めることができるが、一般の寄与分と異なり、相続開始後、相続人を知った時から6ヶ月経過または相続開始から1年経過までに請求する必要がある。
出典元:Wikipedia(https://ja.wikipedia.org/)
◆財産分離
相続財産と相続人の財産が混同しないように分離、管理、清算する手続のこと。財産分離には相続債権者または受遺者の請求による第一種財産分離(941条以下)と相続人の債権者の請求による第二種財産分離(950条)がある。財産分離は941条以下に規定されているものの、実際にはほとんど利用されていない。これは、相続財産・相続人に破産原因があれば破産申立てが可能であることによると思われる。
出典元:Wikipedia(https://ja.wikipedia.org/)
◆生前対策
相続の生前対策とは、生きているうちに、大切な財産の相続についての取り決めをしておくこと。当然ながら、生前対策を行うことで税負担を減らせる可能性がある。今後の高齢化社会や相続税改変などを背景に、相続人にできるだけ負担をかけないよう、生前に相続税の対策を考えることでもある。また、相続人同士のトラブルを抑えることにもつながる。
◆暦年贈与
暦年贈与(れきねんぞうよ)は、贈与税の基礎控除枠(110万円)を有効活用する方法である。 自己の財産を時間をかけて年毎に基礎控除枠を超えないよう贈与していく方法である。
◆相続時精算課税
2003年度(平成15年度)より、従来の暦年課税制度に加えて、「相続時精算課税」制度が創設された。これは、贈与税・相続税を通じた納税を可能とした制度である。対象者は、贈与者が60歳以上(2014年12月以前は、65歳以上)、受贈者が贈与者の推定相続人(2015年1月以後は、直系卑属の孫を含む)で1月1日現在18歳(2022年3月以前は20歳)以上となっている。
控除額は2,500万円(累積)で、控除額に達するまで複数年に渡り利用できる。年110万円の基礎控除は使えない。
控除額を超える贈与を受けた場合は、超える金額について贈与税を納付し(税率は一律20%)、贈与者の死亡の時に、それまでの贈与財産が相続財産へ組み込まれた上で納付した贈与税は相続税で精算される。
「相続時精算課税」制度と従来の暦年課税制度とのいずれかを贈与者毎に申告時点で選択できるが、一度選択したら暦年課税制度に戻ることができない。
今後、相続が発生した際に相続税がかかるのか?
かかるとしたらどれくらいの税金が発生するのか?
故人に借金があった場合に相続することは得なのか、不利なのか?
その他、相続に関してお困りの内容を、対面でお聞かせいただき、解決できるよう努力させていただきます。
当税理士事務所は、個人事業主様・法人様の確定申告や、会社設立のための法人設立、一般の方の相続までお任せいただける、名古屋で創業して35年を超える実績を持つ税理士事務所です。確定申告、会社設立、相続、インボイス、電子帳簿など税理士業務でお困りの場合は、まずは、お気軽にお問い合わせ下さい。