事務所案内
サービスのご案内
経営者お役立ち情報
オンライン相談

トップページ > 税理士用語集メニュー

「ミ」からは始まる税理士用語

◆未公開株

未公開株(みこうかいかぶ)とは、株式公開していない株式。非公開株あるいはプライベート・イクイティーとも。

非上場企業の株式・・・証券取引所に上場している企業の株式は、株式公開しているため、一般には証券会社を窓口として証券取引所で売買することができる。これに対して、上場していない企業の株は株式公開していない。その株式公開していない株式を未公開株と呼ぶ。未公開株は、創業者やその親族、取引先、ベンチャーキャピタルといったところが多く保有している。株式公開していないので証券取引所で売買することはできないが、譲渡価格など条件面で合意さえすれば、当事者間で売買は可能である。ただし、発行会社によって譲渡制限が付されている場合はそれも出来ない場合がある。ストックオプションの行使により特定の関係者(子会社や親会社、従業員や役員など)に譲渡される場合がある。証券取引所で売買されないため、証券会社でも取り扱うことは基本的にないが、ごく一部の証券会社では未公開株も取り扱っているところがあり、株式新聞など専門紙で実勢価格が掲載されることがある。なお、未公開株の売買の場を証券会社の業界団体である日本証券業協会が1997年にグリーンシート市場を作って提供していたが2015年より新規の登録は停止し、2018年3月に廃止された。日本証券業協会の自主ルールにより株式投資型クラウドファンディング及び株主コミュニティ以外の未公開株の扱いは、証券会社では原則として行えない。株式投資型クラウドファンディングでは、1人当たりの個別払込額は年間50万円に限定されている。クラウドファンディング業者のウェブサイトや電子メール以外の方法(電話や訪問等)による勧誘は禁止されている。また、申し込みの日から8日間はクーリングオフ期間として申し込みの撤回または申し込みにかかる契約の解除が可能である。なお、株式投資型には株券または新株予約券証券に対するものが存在する。株主コミュニティについては、証券会社が組成した株主コミュニティ内で自己申告で参加する投資家のみに投資勧誘を認める仕組みである。未公開株株主コミュニティに参加していない顧客への投資及び参加の勧誘が禁止されている。金融商品取引法上、未公開株の購入は、当事者間の売買を除くと、販売には金融商品取引業の登録が義務付けられている。金融庁のページで販売業者の登録確認が出来る。登録されていない販売業者は、少なくとも違法な勧誘であり、多くは投資詐欺である。ただし、匿名組合投資で未公開株式を購入することは実質的には可能である(この投資では株券の交付を受けることは出来ない)が、これも金融庁への金融商品取引業の登録が必要である。

出典元:Wikipedia(https://ja.wikipedia.org/)


◆未済

処理が、未処理のもの、まだ済んでいないこと。借金などをまだ返済しないこと。


◆民事再生法

民事再生法(みんじさいせいほう)は、経済的に窮境にある債務者の事業または経済生活の再生を目的とする日本の法律である。日本における倒産法の一つ。法令番号は平成11年法律第225号、1999年(平成11年)12月22日に公布された。従来、同じ目的で用いられてきた和議法(大正11年法律第72号。民事再生法の施行に伴い2000年(平成12年)4月1日廃止。)の特徴であった簡素な手続構造を基本的に維持しつつ、再建計画(再生計画)の可決要件を緩和する一方で、その履行確保を強化するなど、使い勝手のよい再建型倒産法制の構築を目指した。

出典元:Wikipedia(https://ja.wikipedia.org/)

税理士をお探しの方へ

愛知県名古屋市千種区で税理士事務所を運営しています。

個人事業主様・法人様の確定申告や、会社設立のための法人設立、一般の方の相続までお任せいただける創業35年を超える実績を持つ税理士事務所です。

ZOOMを使ったご相談も実施しております。

近藤会計事務所は35年以上前に、先代税理士が名古屋市内で開設した前身の税理士事務所を現税理士が引き継ぎ、開所当初からの「税理士本人がお客様を訪問する」という姿勢を大切にしながら現在に至っております。

確定申告、会社設立、相続、インボイス、傳帳簿など税理士業務でお困りの場合は、まずは、お気軽にお問い合わせ下さい。